家族が就職をして勤め先の健康保険の被保険者となった場合や、収入が増えて年収が130万円(60歳以上は180万円)を超えた場合、または超える見込みがある場合など、認定の条件を満たさなくなった際には扶養から外れる手続きを必ずしてください。提出は事由発生日から5日以内が原則です。
扶養の認定日・削除日の取扱いはこちらをご覧ください。pdf
必要な届出書類と添付するもの
(1)被扶養者(異動)届pdf xlsx
(2)当組合の健康保険証 ※外れる方の分
(3)新しく加入された健康保険証の写し ※外れる方の分
(4)その他、当組合より発行された証 ※外れる方の分
(例)限度額適用認定証、高齢受給者証
※なお、届出が事実発生日より遅れた場合、こちらも併せてご提出ください。pdf
仙台卸商健康保険組合
984-0015宮城県仙台市若林区卸町二丁目9-5
電話022-235-5896 FAX022-782-2320